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更新日:2025年4月1日
1.制度の概要
2.飯塚市の取組
3.飯塚市の導入促進基本計画
4.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる者
以下の全ての要件を満たすものとします。
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
||
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
||
製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
||||
労働生産性 |
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度比 労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
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投資利益率 | 計画期間において、投資利益率が年5%以上となること | ||||
先端設備等の種類 |
労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
||||
計画内容 |
|
(注)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
6.認定方法
「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。
(注)必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
※認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
(注)先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。
7.支援措置について
(1)税制支援について(固定資産税の特例)
本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、市内の中小企業者が一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税の課税標準を3年間「2分の1」に軽減。3%以上の賃上げを表明した場合、5年間「4分の1」に軽減いたします。
(ただし、令和9年3月31日までに取得した設備)
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、最先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
|
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受けるための認定フロー(PDF:802KB)
(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
8.「先端設備等導入計画策定の手引き」について
「先端設備等導入計画」にかかる認定申請書の記入要領等が記載されていますので、ご参照ください。
9.「先端設備等導入計画」の申請方法
申請に必要な書類を郵送又は持参により申請してください。
<申請先>
〒820-8501飯塚市新立岩5番5号飯塚市経済部企業誘致推進課
10.「先端設備等導入計画」の申請時に必要な書類
(提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。)
(1)申請時に必要な書類
a.先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)
b.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
c.先端設備等投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
d.(別紙)設備投資の内容(※必要に応じて添付してください)
e.暴力団排除に関する誓約書
f.「先端設備等導入計画」申請担当者連絡先表
g.滞納なし証明(市税の滞納がないことを証するもの)
h.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(注2)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記a~hに加えて以下のi、jが必要です。
i.リース契約見積書の写し
j.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
(2)認定後の計画変更時に必要な書類※上記(1)のb~gに加えて以下のk、lが必要です。
k.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※変更前の計画に追記する形で作成をしてください。追記部分には必ず下線を引いてください。
l.旧先端設備等導入計画の写し(飯塚市認定後のコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等でご記載ください。
(注1)労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること、対象設備等の投資利益率が年率5%以上であることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
11.申請時必要書類の様式
※10「先端設備等導入計画」の申請時に必要な書類のアルファベットを参照
12.留意点
13.制度に関するQ&A
14.関連リンク
よくある質問
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