ホーム > 放課後等デイサービスの利用期間更新に係る診断書等の提出について
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更新日:2024年1月25日
障がい者手帳等を有していない児童等が放課後等デイサービスを継続して利用する場合に、定期的(小2、小5の更新時)な医療機関の受診を促すことで、本市が児童の障がいの状態や、療育に関する課題を把握し、医療と福祉の両面から支援を行うものとしております。
下記以外の普通学級に通学する小学生
障がい者手帳を所持している
特別児童扶養手当等を受給している
特別支援学級又は特別支援学校に就学している
小学2年生、5年生の放課後等デイサービス利用に係る更新時
医療機関の診断書等
診断書等の有効期間は提出時の前1年間を有効期間とします。
有効期間内に診断書等が間に合わなかった場合は、更新ができません。
※診断書等の提出日(郵送の場合は到着日)以降からの利用(受給者証の発行)となります。
案内チラシ(放課後等デイサービスの利用期間更新に係る医療機関の診断書等の提出について)(PDF:468KB)