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更新日:2024年4月1日
令和5年5月26日に河野デジタル大臣から、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案について、登録状況の確認方法やご質問・ご不安に答える趣旨の発言がありました。
以下は、河野デジタル大臣による発言の抜粋となります。
詳しくは、「マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」のホームページをご覧ください。
就職、転職、退職や扶養の範囲が変わった場合など保険証の切り替えが必要な時に、新たな医療保険の保険者が、被保険者(個人)の情報をシステム(オンライン資格確認システム)に登録します。
この際、保険者が、本来の事務処理とは異なる方法で事務処理を行ったために別の方のデータと紐付けられてしまったものが存在します。例えば、被保険者のマイナンバーがわからない場合に、本来は氏名・生年月日・性別・住所が一致することを確認する必要がありますが、一部情報のみが一致するだけで登録したり、複数の候補(同姓同名で生年月日・性別が同じ等)が提示された時にそれぞれの候補の内容をしっかりと確認せずに紐付けをしたりしてしまったものがあり、これが誤りにつながったものです。
お持ちのスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等がお持ちのスマートフォン等を利用し、ご自身のマイナンバーカードを使ってご確認いただくことも可能です。また、お住いの市区町村によっては、担当窓口に公金受取口座の登録状況を確認できる支援端末を設置している場合がございます。支援端末の設置の有無については、お住いの市区町村へお問い合わせください。
マイナポータルや医療機関・薬局で、ご自身とは別の方の情報が表示された場合は、次のいずれかにお問合せいただき、ご相談ください。
いずれのお問い合わせ先でも、ご本人でない情報が登録されている疑いが高い場合には、直ちにオンライン資格確認等システムの閲覧を停止します。その後、保険者において事実関係を確認し、誤ったデータが登録されていた場合には、登録データの修正作業を速やかに行います。
詳しくは、「マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」のホームページをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)は、住民票を有するすべての人に12桁の個人番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
外国籍の方も住民票のある方は対象となります。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する新たな社会基盤となる制度で、下記の3つのメリットがあります。
制度の詳細は、以下の内閣官房作成の資料または内閣官房ホームページをご覧ください。
(リンク先は別ウィンドウで開きます。)
マイナンバーキャラクター
マイナちゃん
マイナちゃんとは、国民の皆さまに親しみを感じていただけるように、ウサギが番号(数字の1)を大切に掲げている姿をデザインしたもので、「マイナンバー制度」についてより多くの方に関心を持っていただくために、内閣府がマスコットとして作成したものです。
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