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更新日:2024年7月11日
新たに中小企業者として創業する者及び創業後5年未満の中小企業者を支援するため、飯塚市新規創業支援資金融資制度を令和6年4月1日より実施します。
【創業の定義】
次に掲げる要件(1)から(3)のいずれにも該当するものとする。
(1)次のいずれかに該当する者
ア | 福岡県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種に属する事業を1月(会社を創設する場合は2月)以内に市内で中小企業者として創業しようとする具体的計画を有するもの | |
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イ | 市内において中小企業者として創業した個人又は法人であって、創業をした日から5年を経過していないもの | |
ウ | 市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の法人であって、個人で創業をした日から5年を経過していないもの |
(2)市民税(法人にあっては、法人市民税)及び固定資産税の滞納がないこと。
(3)協会の保証対象者であること。
上記(1)から(3)に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっているもの
(3)次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア:暴力団員が事業主又はぼう役員に就任しているもの
イ:暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ:暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
エ:契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
オ:暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
カ:暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(4)既に当融資を利用したことのある個人又は法人
ただし法人において、申込要件はありますが、信用保証料率を上乗せすることにより、経営者保証を不要又は免除される制度があります(以下「経営者保証免除適用時」という)。
ただし、経営者保証免除適用時は、対象要件に応じ、0.2パーセントから0.45パーセントの範囲において上乗せする。
(1)創業計画書(協会所定様式)
(2)市町村長の発行する滞納なし証明書(原本又は写し)
(3)前2号に掲げるもののほか、指定金融機関又は協会が必要とする書類
福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行