更新日:2024年9月6日
飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
新たに中小企業者として創業する者及び創業後5年未満の中小企業者を支援するため、飯塚市新規創業支援資金融資制度を令和6年4月1日より実施し、その融資における利子及び保証料(以下「利子補給金等」という。)について一部補助を行います。
対象となる利子補給金等
飯塚市新規創業支援資金融資制度にかかる利子補給金等の一部を補助いたします。
利子補給金等の額
ただし、経営者保証について、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱により不要とする場合又はスタートアップ創出促進保証制度要綱により免除する場合に上乗せされる保証料率については、交付対象外です。
利子補給金等対象期間
飯塚市新規創業支援資金の融資実行の日から起算して3年以内
利子補給金等の申請及び提出書類
飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付申請書兼請求書及び次に掲げる書類を提出してください。
- 信用保証料額が分かる書類【例】福岡県信用保証協会発行の信用保証決定のお知らせ等
- 利子金額(返済予定金額)が分かる書類【例】金融機関発行の融資取引計算書・返済予定表等
- 振込先口座の通帳(口座番号及び口座名義人(カタカナ)等の確認ができるページ)
- 利子補給等を支払った実績のわかるもの【例】利子補給等引落口座等
- 飯塚市内で現に事業を行っていることがわかる疎明資料【例】履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)、個人事業の開業・廃業等届出書、確定申告書一式等
申請に関する重要事項
- 全て原本を持参してください。確認しながら市にて複写をさせていただきます。
- 飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付申請書兼請求書に押印する【代表者印】を持参してください(修正等がある際に必要となります)。
- 飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付申請書兼請求書中の[支給申請及び請求額]については、市にて記載しますので、その部分は空白でお願いします。
提出期限(厳守)
- 上期分(4月1日から9月30日まで)における利子補給金等については、同年10月31日。
- 下期分(10月1日から翌年3月31日まで)における利子補給金等については翌年度の4月30日。
一括申請不可、利子補給金等支払後の申請、交付(市から中小企業事業者)となります。
利子補給金等申請受付窓口(お問合せ先)
飯塚市新規創業支援資金融資制度の申請窓口は、指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫、福岡中央銀行、福岡県信用組合、北九州銀行)となります。
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