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更新日:2024年10月1日
屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では美しいまちづくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するルールとして福岡県屋外広告条例を定めております。
また、新市合併に伴い許可区域の見直しが図られ、市内全域がその対象となり、一部の範囲で規制されていた旧4町(穂波、筑穂、庄内、頴田)についても許可手続きが必要となりました。
規制の対象となる屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、立看板、壁看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
広告物には次のような規制があります。
以下の地域には、広告物の表示が出来ません。
1.古墳及び墓地の領域
次に掲げる物件には、広告物の表示が出来ません。
次に示す地域内に広告物を表示する場合には、許可が必要になります。
1.市の区域(禁止区域を除き、全域許可地域になります。)
自家用広告物とは、自己の事業所などの建物やその敷地内外に自己の氏名や名称(会社等)、事業内容などを表示する広告物です。
従って、実際に事業所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地の所有権にかかわらず自家用広告物に該当します。
なお、許可申請が不要な広告物については、設置者(広告主)自ら管理することになります。
美しい広告物も、時間の経過とともに老朽化してきます。外見からはすぐに分からなくても、よく点検してみると、ひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。
そこで飯塚市では、広告物の安全を確保し、公衆に対する危害防止を図るため、福岡県屋外広告物条例に基づき、原則として許可を要するすべての広告物に対して、設置者(広告主)が管理者を設置することが義務付けられるとともに、広告物を適正に管理する義務が課せられています。なお、許可申請が不要な広告物や、管理者が不要な一部の広告物については、設置者(広告主)自ら管理することになります。
屋外広告物の安全確保について(チラシ)(PDF:229KB)
広告主(広告物の設置者)は、設置した広告物が管理者を要する広告物だった場合、点検者にその広告物の安全点検を実施させる必要があり、点検者は点検結果を広告物等点検報告書として広告主に報告する必要があります。なお、安全点検を実施した結果、異常が認められた場合は、点検者は、管理者及び広告主にその旨を報告し、速やかに改善の処置を行いましょう。また、点検報告書の作成にあたり、点検時の写真添付・点検方法・所見の記載もお願いします。
毎年9月10日は「屋外広告の日」です。
1973年(昭和48年)9月10日に「屋外広告物法の一部改正案」が第71回国会で成立したことを記念して、制定されました。
また国においても、企業や国民の意識啓発を図ることを目的として、9月1日から10日を「屋外広告物適正化旬間」として設定し、屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発に取り組んでいます。
飯塚市でも屋外広告物適正化旬間に合わせ、9月10日前後に市内全域を対象とした違法屋外広告物の除却作業を行います。違法屋外広告物を設置している場合は、自主的に撤去してください。
安全で良好なまちの景観づくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
規制詳細については以下を参照してください。
福岡県屋外広告物のしおり(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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