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更新日:2024年11月27日
平成29年4月1日に都市再生特別措置法に基づく「飯塚市立地適正化計画(以下、「計画」という。)を公表しました。
計画において、暮らしに必要な都市の機能を維持するエリア(都市機能誘導区域)と人口密度を維持するエリア(居住誘導区域)を明らかにし、法律に基づき、これらのエリア外での一定の開発行為等を対象とした「建築等の届出制度」を運用します。
届出は、都市計画課にて随時、受け付けています。
商業施設・病院・診療所・保育所・幼稚園等を計画しているみなさまへ(都市機能誘導区域外の区域における建築等の届出等についてのパンフレット)(PDF:1,323KB)
住宅開発や3戸以上の住宅等を計画しているみなさまへ(居住誘導区域外の区域における建築等の届出等についてのパンフレット)(PDF:1,256KB)
都市計画区域内の都市機能誘導区域外の区域
都市機能誘導区域の類型ごとに届け出の対象となる施設は異なっていますので、詳細はパンフレットでご確認ください。
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発を行おうとする場合
行為に着手する日の30日前まで
都市計画区域内の居住誘導区域外の区域
行為に着手する日の30日前まで
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