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更新日:2025年3月10日
飯塚市では税負担の公平性を保つため、厳正かつ的確な滞納整理を行います。
滞納整理とは、納期限を過ぎた市税等を完結させることをいいます。
納期限を1日でも過ぎると滞納になります。滞納した場合には、本来納めるべき税金に延滞金が加算されます。
納期限までに納付がない場合には、20日以内に督促状が発送されます。
それでも納付がない場合には、文書や電話等による催告を行います。
勤務先、金融機関、滞納者の財産を占有する第三者や官公署等に対して調査を行います。
財産調査で発見した財産を差押えます。
差押えた財産の換価を行い、市税等に充当します。(動産や不動産等については、公売により換価を行います。)
平成27年度より、飯塚市を含む筑豊地区15市町村と2県税事務所は連携して徴収強化に取組んでいます。
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