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更新日:2022年1月1日
法人市民税とは、法人が事業所のある自治体に収める地方税です。
法人市民税は法人税割と均等割の2つから算出されます。
具体的な税率は税率表(別ウィンドウで開きます)を参照
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
課税される納税義務者 |
納めるべき税金 |
---|---|
飯塚市内に事務所または事業所(※1)を有する法人 |
均等割+法人税割 |
飯塚市内に寮等(※2)を有する法人で同市内に事務所または事業所を有しないもの |
均等割 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課税される個人で飯塚市内に事務所または事業所を有するもの |
法人税割 |
(※1)…事務所、事業所とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
(※2)…寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のことをいいます。
法人市民税の申告の種類は次のとおりです。
申告の種類 |
概要 |
申告納付期限 |
---|---|---|
予定申告 |
均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12と、前事業年度の法人税割額(使途秘匿金税額等は除く)×6/前事業年度の月数との合計額 |
事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 |
均等割額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12と、事業年度開始の日以後、6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 |
法人税割額と均等割額の合計額(その事業年度においてすでに中間申告(予定申告)で納付している額がある場合は、その金額を差し引いた額) |
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
修正申告 |
法人税に係る修正申告を提出した場合又は法人税の更正、決定を受けた場合、その他の事由による場合に必要な申告 |
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