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更新日:2019年12月11日
飯塚市の法人市民税の税率は次のとおりです。
資本金等(※)の額が |
50億円を超える法人 |
本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
---|---|---|---|
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの |
410,000 |
||
10億円を超え50億円 |
本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
|
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの |
410,000 |
||
1億円を超え10億円 |
本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの |
400,000 |
|
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの |
160,000 |
||
1千万円を超え1億円 |
本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの |
150,000 |
|
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの |
130,000 |
||
1千万円以下の法人 |
本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの |
120,000 |
|
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの |
50,000 |
||
資本金・出資金を 有しない法人 |
|
50,000 |
保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいう。
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結固定資本金等の額に、無償増資(※1)及び無償減資等による欠損填補(※2)の額を加減算した金額。
1無償増資平成22年4月1日以後、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算
2無償減資等による欠損填補
平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少による資本の欠損の填補並びに資本準備金
による資本の欠損の填補に充てた金額を控除。
平成18年5月1日以後に、剰余金を損失の填補に充てた金額を控除。ただし、損失の填補に充てた日以前1年間において
剰余金として計上した額に限る。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税法人税割の税率が改正となります。
法人等の区分 |
税率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年9月30日までに 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|||||
資本金等の金額が1億円を超える法人及び相互会社 |
12.1% |
8.4% |
||||
資本金等の金額が1億円以下の法人及び資本金・出資金を有しない法人等 |
9.7% |
6.0% |
均等割及び法人税割の税率区分の基準は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
資本金等の額>資本金+資本準備金・・・「資本金等の額」が基準
資本金+資本準備金>資本金等の額・・・「資本金+資本準備金」が基準
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