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更新日:2023年11月6日
平成26年度の地方税法等の一部改正によって、平成28年度から軽自動車税が以下のように変更になりました。また、令和元年10月1日から導入された「軽自動車税(環境性能割)」と区別して「軽自動車税(種別割)」と呼ばれるようになりました。
車種区分 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
|
---|---|---|---|
原動機付 |
50cc以下 |
1,000円 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
3輪以上(ミニカー) |
2,500円 |
3,700円 |
|
2輪(側車付を含む) |
2,400円 |
3,600円 |
|
小型2輪(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
|
小型特殊 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
車種区分 |
平成27年3月31日までに新規登録した車両 |
平成27年4月1日以降に新規登録した車両 |
新規登録から13年を経過した車両 |
||
---|---|---|---|---|---|
4輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
3輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
車両を新規登録(最初の新規検査)した年月日により税率が変わります。
重課の例<軽四輪の乗用・自家用車の場合>(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(営業用乗用車25%軽減は令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)
車種区分 |
通常税額 |
(1)電気 自動車など 75%軽減 |
ガソリン車 (ハイブリッド車など) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)50%軽減 |
(3)25%軽減 |
||||||||
軽自動車 | 三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
★2,000円 | ★3,000円 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | |||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | ||||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
(1)電気自動車など:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)
(2)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
★営業用乗用車に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
盗難や事故等で、現在所有していない原動機付自転車や軽自動車等の軽自動車税(種別割)が請求されていませんか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。原動機付自転車や軽自動車等を実際に所有していない場合であっても、廃車の手続きが済んでいないと課税の対象となります。必ず廃車の手続きを行ってください。
よくある質問
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