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更新日:2023年6月30日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは警視庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車第一種のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって以下に示す要件に全て該当するものをいいます。
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)より交付します。
(1)交付場所
(2)交付申請時に必要なもの
申請者が所有者(使用者)の住所、氏名、生年月日、電話番号と車名(メーカー名)、車台番号、排気量、長さ、幅、最高速度を申請書に明記できること。
販売証明書又は譲渡証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車と確認できない場合があります。取扱説明書等をお持ちの方は、ご持参ください。