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更新日:2025年3月15日
令和6年4月2日以降に取得した「商品であって使用しない軽自動車等」について、令和7年度以降の課税を免除します。
課税免除の対象となる軽自動車とは、令和7年4月1日現在で、次のすべての条件を満たすものに限られます。
1.令和6年4月2日以降に取得した軽自動車等であること
2.軽自動車等が商品であること
3.軽自動車等が使用しないものであること
4.申請者は、その所有している軽自動車等のすべてについて税を滞納していないこと
必要書類
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)
受付窓口
本庁税務課(各支所では受付しておりませんのでご注意ください)
よくある質問
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