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更新日:2023年9月29日
納期限後の納付方法はどうしたらよいですか。また、督促状で納付はできますか。
納期限を過ぎても、お手元の納付書により指定金融機関で納付することが出来ます。(※但し、郵便局とコンビニでは納付することができません。)
なお、納付する場合は、未納税額と納期後の日数に応じた延滞金及び督促料が加算されます。
また、督促状では納付できません。納付書を紛失された方は、督促状記載の連絡先に問合せのうえ、納付書の再発行を依頼してください。
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