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更新日:2023年9月29日
金融機関以外で税金を納める方法はありませんか。
【納付書をお持ちの場合】
金融機関以外では市役所(本庁、穂波支所、筑穂支所、庄内支所、頴田支所)と全国のコンビニエンスストア(以下、コンビニ)で納付することができます。
また、令和3年4月よりスマートフォンアプリ(PayPay 請求書払い、LINE Pay 請求書支払い)を使用した納付もできます。
コンビニ納付・スマートフォンアプリによる納付については、納期限が過ぎているもの、バーコードが印字されていないもの、納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、破損等によりバーコードが読み取れないもの、金額が訂正してあるものについては、納付はできません。
【納付書をお持ちでない場合】
納付書を送付いたしますので、下記連絡先までご連絡をお願いします。
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