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更新日:2025年4月1日
入院中の食事代については、「標準負担額」として、一食あたり自己負担限度額一覧に記載の金額が自己負担となります。ただし、住民税非課税世帯の人は、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請方法等については限度額適用認定証(医療費が高額になるとき)をご確認ください。
なお、オンライン資格確認システムを導入している医療機関等を受診する場合、マイナ保険証(保険証利用登録済みマイナンバーカード)で受付をすれば自己負担限度額を超える支払いが免除されるため、交付申請は不要です。ぜひご活用ください。
標準負担額減額認定の長期認定を受ける場合は、マイナンバーカードの険証利用登録をしていても別途申請が必要ですのでご注意ください。申請には申請前の12か月間に入院日数の合計が91日以上であることを証明するものが必要です。
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