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更新日:2024年12月2日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)または50万円(出産した医療機関が産科医療補償制度に加入している場合)が世帯主に支給されます。ただし、出産費用が支給金額(48万8千円または50万円)未満の場合は、飯塚市に差額の申請を行っていただく必要があります。
他法給付とは・・・
社会保険などの被保険者(本人)で1年以上加入期間がある方は、社会保険などを喪失してから6ヶ月以内の出産については、社会保険などから出産育児一時金の支給を受けることができることです。
原則、飯塚市が医療機関に出産育児一時金を直接支払う制度になっていますので、医療機関で手続きをしてください。(直接支払制度)
出産費用が48万8千円または50万円を下回った場合は、市役所へ差額申請をしてください。
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