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更新日:2023年10月16日
被保険者が下記の理由で一部負担金の支払いが困難となった場合、事前の申請により一部負担金を減免・支払を猶予する制度です。
1.震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けた。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により収入が減少した。
3.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。
下記の要件をすべて満たす人が対象となります。
下記の要件をすべて満たす人が対象となります。
損害の程度や収入の状況により50%から100%の割合で減免します。
1.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により収入が減少した。
2.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。
下記の要件をすべて満たす人が対象となります。
一部負担金のうち1月8,000円(1医療機関ごと)を超える額の支払いを一時的に猶予します。
一部負担金の減免・支払猶予申請の際は、準備していただく書類がありますので、下記までお問い合わせください。
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