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更新日:2023年5月10日
国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険の喪失手続きが必要な場合にはいろいろな場合があります。
国民健康保険の喪失手続きが必要な場合
- 他の市町村へ転出の場合
- 社会保険等に加入した場合
- 生活保護を受けるようになった場合
- 国民健康保険加入者が死亡した場合
対象
飯塚市の国民健康保険に加入している人
持参するもの
共通
1.他の市町村へ転出の場合
- 国民健康保険証
- その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)も添えてください。
2.社会保険等に加入した場合
- 国民健康保険証
- 新しくできた社会保険証等(世帯全員分)
- その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)も添えてください。
3.生活保護を受けるようになった場合
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険証
- その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)も添えてください。
4.国民健康保険加入者が死亡した場合
- 国民健康保険証
- 印鑑(葬儀を行った人の印鑑)
- 葬儀を行った場合は、葬儀代の領収書又は会葬御礼状、葬儀を行った人の通帳
- その他の医療証(減額認定証、子ども、障がい者、ひとり親家庭等)も添えてください。
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