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更新日:2024年12月3日
交通事故にあったとき(第三者行為)
国民健康保険加入者が、交通事故など他人の行為によってけがをしたり、病気になったりして治療を受ける場合は、マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)を使って治療を受けることができます。
しかし原則として、保険者(市町村)が立て替えた治療費については、加害者が負担すべきものです。マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)を使って治療を受けた場合は、必ず医療保険課又は各支所市民窓口課へ連絡及び届出をしてください。
第三者行為傷病届様式(3公費)(PDF:845KB)
●3公費の届出様式になります。『念書(兼同意書)』は該当する公費医療分をご使用ください。
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