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更新日:2025年4月1日
世帯主と被保険者の前年所得の合計が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。軽減の申請の必要はありませんが、世帯主と被保険者が所得の申告をしていないと軽減は適用されません。
軽減割合 | 軽減判定所得基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
10万円×(給与所得者等の数-1)については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合に適用
事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。
事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
専従者給与にかかる給与所得は判定基準の所得に含みません。
分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
(※1)擬制世帯主とは
世帯主が国保以外の健康保険に加入しており、同世帯に国保の被保険者が属する世帯の世帯主。
(※2)特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同じ世帯に所属している方。
国民健康保険に加入している人が後期高齢者医療制度に加入した時に、世帯の中で国民健康保険に加入している人がひとりになった場合に国保税を軽減するものです。
軽減の対象世帯 | 軽減の内容 |
---|---|
特定同一世帯に属する 国民健康保険加入の単身世帯 |
平等割額(世帯あたりの額)
(医療給付費分と後期高齢者支援金分のみ) |
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請することで、資格取得日の属する月以後、国保税が減免になります(国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方は除きます)。
減免の対象世帯 | 減免内容 |
---|---|
旧被扶養者と 他の被保険者がいる世帯 |
|
旧被扶養者のみの世帯 (国保加入者が1人の場合) |
|
均等割額及び平等割額の減免期間は国民健康保険の資格取得日より2年です。
低所得世帯に対する軽減に該当する場合は、軽減割合が高いほうが優先されます。
解雇や倒産、正当な理由のある自己都合退職(病気等)などにより、失業(離職)した非自発的失業者の国保税を軽減するものです。
離職者区分 |
コード |
離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
|
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
|
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
|
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
|
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
|
特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
|
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
免除対象となるのは、出産する被保険者の所得割額と均等割額です。
令和5年11月以降に出産された方・もしくは出産予定日がある方
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
病気・被災・廃業などにより収入が激減した場合は、国民健康保険税を減免する制度があります。
減免には条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
減免理由 | 必要書類 |
---|---|
(1)災害・火災による減免 |
|
(2)所得の激減による減免 (注)病気による退職や会社都合による退職、 |
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(3)給付制限(収監)の場合の減免 |
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(4)債務返済のための不動産譲渡の場合の減免 |
|
(※)の書類は市役所窓口にあります。
記載してある書類以外にも証明書類が必要になる場合もあります。
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