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更新日:2025年4月1日
国民健康保険税の支払い方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
年間保険税を6月から翌年3月までの10回に割り振り、口座振替または納付書でお支払いいただく方法です。
普通徴収 | ||||||||||||
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納期月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
3月 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
国民健康保険税は原則口座振替による納付となっています。まだ口座振替の申請がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。
納付書でお支払いの場合、
のいずれかの方法をご利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
公的年金を受け取る月に(年6回:偶数月)、年金から国民健康保険税を直接差し引かせていただく方法です。
下記の条件をすべて満たす世帯について、世帯主の年金から天引きさせていただきます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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年金受給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
本徴収(10月、12月、2月)の額は7月に確定します。
年間の保険税額から、4月、6月、8月の仮徴収額を差し引き、残りの徴収回数で割った金額が本徴収額になります。
年金天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納めていただくこともあります。
国民健康保険税について、年金天引きとなっている方、または年金天引きとなる予定の方で普通徴収を希望される場合は、申し出により変更することができます。ただし、口座振替に限ります。
すでに口座振替の登録がある方は、『国民健康保険税納付方法変更申出書』を提出してください。
『国民健康保険税納付方法変更申出書』がない場合は、優先順位として年金天引きによる納付となります。
(1)国民健康保険税納付方法変更申出書
口座振替の登録がない方は、『国民健康保険税納付方法変更申出書』と『口座振替申込書』を提出してください。
(1)国民健康保険税納付方法変更申出書
(2)口座振替申込書
(3)金融機関の通帳及び通帳届出印(またはキャッシュカード)
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