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更新日:2025年4月1日
国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納期限までに納めてください。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療保険の人以外は国民健康保険(以下「国保」という。)に加入しなければなりません。
また、国保税は加入手続を行った月からではなく、国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由(飯塚市への転入や社会保険の資格喪失など)が生じた時は14日以内に手続をしてください。
納税義務者は世帯主です。国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主自身が社会保険等に加入していて国保の加入者でなくても、世帯主には納期限内に国保税を納める義務があります。
国民健康保険税=所得割額+均等割額+平等割額で計算します。
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳から64歳の方) |
|
---|---|---|---|
所得割率 |
6.8% |
2.8% |
2.6% |
均等割額 |
21,000円 |
8,100円 |
9,100円 |
平等割額 |
23,000円 |
8,800円 |
6,700円 |
賦課限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
※所得割額は国保加入者の前年中の所得額から43万を控除した金額に上記税率を乗じた金額になります。
(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合の控除額は異なります。)
※低所得世帯は均等割額と平等割額が軽減されます(詳しくは「軽減・減免について」をご覧ください)
※未就学児は均等割額(低所得世帯軽減措置に該当している場合は、軽減措置後の均等割額)の2分の1が減額されます。
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