ここから本文です。
更新日:2024年3月1日
検針の際に、「ご使用水量等のお知らせ」と一緒に、納付書を郵便受けに投函いたします。
切り取らず、納入期限内にお近くのコンビニエンスストアや金融機関、上下水道お客様センター(飯塚市役所穂波庁舎2階)、飯塚市役所本庁及び各支所でお支払いください。
納付書
※納入期限を経過すると、コンビニエンスストアではお支払いできませんのでご注意ください。
ただし、下記の金融機関では、納入期限を過ぎた後でもお支払いできます。
※集金は行っておりません。
企業局では、水道料金等の収納事務を委託していますので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、以下のとおり公表します。
福岡市中央区天神二丁目13番1号
株式会社福岡銀行
東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号
地銀ネットワークサービス株式会社
局の発行したコンビニエンスストア収納用バーコードが付されている納付書もしくは納入通知書に基づく払込金の収納
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください