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更新日:2023年11月10日
本市では、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて請求しています。
各料金の料金表と計算方法は以下のとおりです。
水道料金・下水道料金早見表【税込み】(メーター口径13~25mm)(PDF:127KB)
表中の数値はすべて1か月分で、消費税抜きの金額です。
種別 (口径および 用途) |
基本水量 |
基本料金 |
従量水量および従量料金 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 |
13mm |
0~5立方メートル |
1,100円 |
11~20立方メートル 155円 |
21~50立方メートル 195円 |
51~100立方メートル 240円 |
101立方 メートル~ 265円 |
6~10立方メートル |
1,230円 |
||||||
20mm |
0~5立方メートル |
1,660円 |
|||||
6~10立方メートル |
1,790円 |
||||||
25mm |
0~5立方メートル |
2,120円 |
|||||
6~10立方メートル |
2,250円 |
||||||
40mm |
4,220円 |
1~20立方メートル 155円 |
|||||
50mm |
7,860円 |
||||||
75mm |
17,000円 |
||||||
100mm |
27,700円 |
||||||
150mm |
61,200円 |
||||||
浴 |
0~100立方メートル |
9,200円 |
101立方メートル以上1立方メートルにつき75円 |
||||
私設消火栓 |
演習1回10分につき600円 |
||||||
特別用 |
管理者が別に定める額 |
一般用(メータ口径13mm)で2か月で使用水量が30立方メートルの場合
1)使用水量
1か月分の使用水量を算出し、1か月の料金を計算します。
30立方メートル÷2か月=15立方メートル
※端数が出た場合は、その端数は前月分とします。
2)水道料金
1か月分の水道料金を計算します。
基本料金(10立方メートル分)+従量料金(5立方メートル分)
1,230円+775円(155円×5立方メートル)=2,005円
3)請求金額
実際の請求金額は、2か月分で請求します。
2,005円×2か月×1.1(消費税10%)=4,411円
表中の数値はすべて1か月分で、消費税抜きの金額です。
種別 |
基本水量 |
基本料金 |
従量水量および従量料金 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
一般用 |
0~10立方メートル |
1,259円 |
11~20立方メートル 155円
|
21~50立方メートル 207円
|
51~100立方メートル 284円
|
101立方 メートル~ 304円 |
浴場用 |
0~10立方メートル |
1,259円 |
11立方メートル以上1立方メートルにつき40円 |
一般用(メータ口径13mm)で水道水のみを使用している方で、2か月の使用水量が30立方メートルの場合
1)使用水量
1か月分の使用水量を算出し、1か月の料金を計算します。
30立方メートル÷2か月=15立方メートル
2)下水道使用料
1か月分の下水道使用料を計算します。
基本料金(10立方メートル分)+従量料金(5立方メートル分)
1,259円+775円(155円×5立方メートル)=2,034円
3)請求金額
実際の請求金額は、2か月分で請求します。
2,034円×2か月×1.1(消費税10%)=4,474円(円未満切捨て)
1.下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、飯塚市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)
2.上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、飯塚市を被告として(訴訟において飯塚市を代表する者は飯塚市企業管理者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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