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更新日:2024年8月19日
「特定外来生物」とは、生態系・人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入・放出・飼養等・譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。動物に限らず、植物についても指定され、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
詳細については、以下の環境省又は福岡県のホームページをご覧ください。
外来生物法(環境省HP)(外部サイトへリンク)
素手で触らないでください。
(1)踏み潰す又は殺虫剤等で駆除をする。
(2)割りばし等でつかんで袋にいれる。写真(死んでいる個体・巣)を撮る。
(3)環境整備課に電話をする。
(注)ツマアカスズメバチは近寄らず、刺激しないでください。(1)(2)は可能な場合のみ。
生えているのを見かけたら駆除しましょう。
(1)根本から株ごと引き抜く。
(2)袋に入れて枯らせる。種子や根を落とさないように袋を密閉させる。
(3)燃えるごみとして収集日に出す。