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更新日:2025年4月1日
令和2年6月に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)が一部改正(令和4年4月施行)されたことに伴い、マンション管理適正化推進計画を策定した都道府県等(区市の区域においては区市)において、マンションの管理組合は、マンションの管理計画を都道府県知事等(区市に所在するマンションは、それぞれの区長や市長)に提出し、一定の基準を満たす場合、その認定を受けることができるようになりました。
飯塚市においては、令和7年4月に「飯塚市マンション管理適正化推進計画」の策定を行ったことに伴い、「マンション管理計画認定制度」を開始することとなりました。
認定を受けることで、以下のメリットが期待されます。
飯塚市の認定対象となるのは、飯塚市内の分譲マンションです。
管理計画の認定基準は、下表のとおりとなります。この表の項目のいずれにも適合することが必要となります。なお、下表の認定基準は、国の基準と同じものです。
認定基準の確認方法など詳細は、国土交通省の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600147.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
1.管理組合の運営 |
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること (3)集会が年1回以上開催されていること |
2.管理規約 |
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
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3.管理組合の経理 |
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
4.長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること (3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること (4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと (5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
5.その他 |
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
よくある質問
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