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更新日:2025年4月1日
マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案(原始規約案)や長期修繕計画の案の内容が重要です。
予備認定は、法律に基づく管理計画認定とは別に、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションを(公財)マンション管理センターが認定する仕組みです。(有料)
分譲事業者等の施行事業者は、マンションの管理事務を受託する予定である管理会社等と連名で、管理計画案の認定(予備認定)を(公財)マンション管理センターに申請することができます。手続きの詳細については、(公財)マンション管理センターにお問い合わせください。
予備認定に関するお問い合わせ先 |
【(公財)マンション管理センター予備認定ページ】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 公益財団法人マンション管理センター企画部予備認定係 TEL:(03)6261-1274 |
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