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更新日:2025年4月1日
申請は、マンションの管理組合の管理者等(*)が行います。
(*)管理者等とは
※認定申請や更新申請にあたっては、その旨を集会(総会)で決議を得ておく必要があります。
飯塚市への認定申請には、(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付が必要となります。事前確認適合証は、同センターの「管理計画認定手続支援サービス」により、インターネット上の電子システムを利用して事前審査を申し込み、認定基準を満たしている場合に管理組合に対して発行されるものです。
手続きの詳細については、下記をご確認ください。
【管理計画認定手続支援サービス】((公財)マンション管理センターホームページ) |
https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
(公財)マンション管理センターからの適合通知メールを受信した後、「管理計画認定手続支援サービス」システムで「事前確認適合証」をダウンロードした上で、飯塚市への認定の申請を行ってください。
電子システムによる認定申請後、審査に問題が無ければ認定通知書を発行します。
申請の際に、認定を受けたことを公表することについて同意しているマンションは、認定後、飯塚市ホームページや(公財)マンション管理センターの閲覧サイトにて、認定情報を公表します。
管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければその効力を失います。更新を受けようとする場合は、認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。※更新申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。
認定の有効期間内に更新の申請を行えるよう、認定の有効期間の満了日の遅くとも2か月前までには(公財)マンション管理センターへ手続きを行ってください。(認定の有効期間の満了日までに認定の更新があったときは、従前の認定は、当該認定の有効期間の満了後も更新申請に対する処分(認定又は不認定)がなされるまでの間はその効力を有します)
更新申請後、審査に問題が無ければ認定更新通知書を発行します。
管理計画の認定を受けた方が認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、下記の書類を飯塚市に直接ご提出ください。変更申請後、審査に問題が無ければ変更認定通知書を発行します。(軽微な変更は、届出の受理のみとなります。)
認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号) |
2部 (正本及び副本) |
添付書類(軽微な変更に関係する書類) |
変更認定申請書(別記様式第一号の五) |
2部 (正本及び副本) |
添付書類(変更認定に関係する書類) |
軽微な変更に該当するもの |
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの (1)マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの (2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの |
2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更 |
3.監事の変更 |
4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの (1)マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項 (2)マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項 (3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項 |
認定申請、認定更新申請または変更認定申請をした方が、飯塚市の認定、認定更新または変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第2号)により飯塚市に届け出てください。
管理計画の認定を受けた方が、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとするときは、管理取りやめ申出書(様式第8号)により飯塚市に届け出てください。
管理計画の認定を受けた方が、飯塚市から管理計画の認定を受けたマンションの管理の状況について報告を求められたときは、提出期限までに管理状況報告書(様式第5号)により報告を行ってください。
管理計画の認定を受けた方が、飯塚市から認定を受けた管理計画に従って管理を行っていないと認められるときは、その改善に必要な措置を命じることがあります。改善命令を受けたときは、提出期限までに改善報告書(様式第7号)により報告を行ってください。
管理計画の認定を受けた方が虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定を受けた場合等においては、その認定を取り消すことがあります。
よくある質問
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