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更新日:2024年5月16日
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
マイナンバー法の施行にともない、平成28年1月から、児童扶養手当認定請求の手続きに申請者の本人確認が必要になります。
詳しくはこちらからマイナンバー制度のお知らせ(PDF:224KB)
支給要件
次の要件等に該当する子ども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども、障がい児については20歳未満)について、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(父または母に代わって子どもを養育している人も対象になる場合があります。)
※ただし、次の場合等は手当を受給できません。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
さらに、障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
---|---|---|
全部支給 |
45,500円 |
56,250円 |
一部支給 |
10,740円から45,490円 |
16,120円から56,230円 |
所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
※定められた額以上の所得があるときは支給されません。
※児童が3人以上のときは、1人増えるごとに全部支給6,450円、一部支給3,230円から6,440円が加算されます。
手当を受けようとする人、その配偶者(父または母障がいの場合等)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上あるときには、手当は支給されません。
所得は課税台帳で確認します。
限度額についての詳細は「所得制限限度額について(PDF:105KB)」を参照してください。
「児童扶養手の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、「適用除外の事由(就業している等)」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されない場合があります。(停止措置の適用除外)
対象となる方には、個別に案内をお送りしますので、期限内に必ず手続をしてください。
また、対象になられて手続された場合も、毎年8月の現況届時に手続が必要になります。
(離婚等による生活の激変を緩和し、ひとり親家庭の自立を促進することを目的としています。)
5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日。)
ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に支払月の前月分までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。
2019年11月から、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れるよう変更となっています。
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに届け出てください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
(注1)事実婚状態にある場合も含みます。
児童扶養手当上では、婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係・住民登録が有る無しにかかわらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生活費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在する)である場合は資格喪失の要件となります。
判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、証書をなくしたときなどは、必ず届け出てください。
申請の際に必要な添付書類等がありますので事前にお問い合わせください。
なお、本庁子育て支援課、各支所市民窓口課の窓口でも受付は行っています。
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