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更新日:2024年9月2日
令和6年10月分からの児童手当制度が変わります。
9月下旬に対象と思われる方へ勧奨通知を送付いたしますので、ご確認のうえ、届出が必要な場合は期日までにお手続きください。(返信用封筒を同封いたしますので、郵送でのお手続きをお願いいたします。)
※児童の住民票上の住所地が飯塚市外であるなど、市で対象者が把握できない場合には、勧奨通知を送付することができませんので、お手数ですがこども家庭課までお問い合わせください。
手続き要否確認フローチャートをご確認ください。(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)
(※1)所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。
(※2)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます(以下同じ)。
(※3)算定対象年齢とは、3人以上の子を養育している場合で第1子と数える年齢。
制度改正概要 | ||
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子10,000円 第3子以降15,000円 中学生10,000円 所得制限以上5,000円 |
3歳未満 第1子、第2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生年代 第1子、第2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降のカウント対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで (親等の経済的負担がある場合) |
受給資格者 |
監護生計要件を満たす父母等 児童が施設に入所している場合は 施設の設置者等 |
同左 |
支払期月 |
2月・6月・10月 各前月までの4カ月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 各前月までの2カ月分を支給 |
令和6年12月の支給日以降、2か月に1回の支払となります。
支給対象
新たに申請が必要な方
支給額
支給時期
提出書類
必要書類
提出場所
提出期限
申請猶予期間
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している父母等のうち恒常的に所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
受給資格者が公務員の場合、職場へお問い合わせください。
会計年度任用職員等の公務員で職場での支給対象ではない方については飯塚市役所へ申請してください。
※受給資格者が飯塚市外に住民登録している場合、住民登録地へお問い合わせください。
手続き要否確認フローチャートをご確認ください。(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)
(※4)現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。
(※5)対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設。詳しくは、こども家庭庁施設等受給者向け児童手当Q&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のQ1をご覧ください。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、18歳年度経過後から22歳年度末までの養育している子から数えて3人目以降の子。
「第3子以降」のカウント方法はこども家庭庁HP(PDF/322KB)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
手続き要否確認フローチャートにより提出書類をご確認ください。(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)
高校生年代以下の児童と別居されている方は「別居監護申立書(PDF:33KB)」が必要です。
本庁1階こども家庭課こども手当係
穂波・筑穂・庄内・頴田各支所市民窓口課
令和6年10月31日(木曜日)までの申請分については、令和6年12月10日(火曜日)支給日(令和6年10月・11月分)を予定しています。(書類不備等がありましたら支給が遅れる場合があります。)
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。