ホーム > 児童手当(令和6年10月以降)
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更新日:2025年5月15日
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。
詳細については以下のページからご確認ください。
令和6年9月までの児童手当等については以下のページからご確認下さい。
児童手当法等の改正により、令和6年10月分の手当から児童手当の制度が一部見直されました。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育※している方に支給されます。
※養育とは、児童を監護し、かつ生計を同じくしている又は維持していることをいいます。
児童手当は、支給対象者がお住いの市区町村(公務員の方は勤務先※)に、認定請求(申請)を行い、認定を受けることにより、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給されます。このため、申請がない場合は、手当が支給されません。
また、出生や転入等(以下「事由」と言います。)が月末に近い場合は、請求日が翌月になっても事由発生日の翌日から数えて15日以内であれば、請求した月分から支給します。15日を経過すると、遡って手当の支給を受けることができませんので、速やかにご申請ください。
※公務員の方の場合、一部の団体を除き、勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先にご確認ください。
日本国内に住所を有する高校生年代まで(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童
※教育を目的とした留学により児童が国内に住所を有しておらず一定の要件を満たす場合は、例外的に支給対象となる場合があります。詳細は、子ども家庭課までお問い合わせください。
飯塚市に住所を有し、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している以下の方。
※1:いわゆる恒常的に所得の高い方。所得が同程度の場合は、児童について税務上の扶養や健康保険上の扶養等から総合的に判断します。
※2:離婚協議中であることがわかる証明が必要です。
※3:父母から児童の養育を任され、指定を受けている方。
手当の月額(児童1人あたり)
年齢 |
支給金額 (1人当たりの月額) |
|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0歳から3歳になった月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 |
(注意)第3子以降とは、大学卒業相当まで(満22歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
例(児童手当)
長男 | 23歳(社会人) | 支給対象外(22歳を超えているため第1子に数えません) |
長女 | 20歳(大学生) | 第1子(支給対象外) |
次女 | 17歳(高校生) | 第2子(10,000円) |
次男 | 14歳(中学生) | 第3子(30,000円) |
児童手当は、年6期(4月期、6月期、8月期、10月期、12月期、2月期)に分けて、各期の前2か月分の手当を各期の10日に指定された受給者の口座にお振込みいたします。
支払月期 | 手当月分 |
4月期 | 2月、3月 |
6月期 | 4月、5月 |
8月期 | 6月、7月 |
10月期 | 8月、9月 |
12月期 | 10月、11月 |
2月期 | 12月、1月 |
(注意1)10日が土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日にお振込みいたします。
例6月10日が土曜日に該当する場合→6月9日に振込み
手当の支給を受けるときは認定請求手続きが必要です(マイナンバーカードでの電子申請が可能です)
事由 | 申請期日 | 申請書・必要なもの |
はじめて子供が生まれたとき | 出生日の翌日から数えて15日以内 |
・受給者の本人確認書類 ・受給者名義の口座確認書類 |
飯塚市に転入してきたとき | 転出予定日の翌日から数えて15日以内 | |
退職等により、公務員でなくなるとき | 退職の日の翌日から数えて15日以内 | |
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻等) | 離婚や婚姻日の翌日から数えて15日以内 | |
制度改正により、新たに児童手当を受給できるようになったとき(例高校生年代の児童のみ養育している場合や、所得上限超過により、現在児童手当を受給していない方) |
令和7年3月31日まで (令和6年10月1日現在飯塚市に住民登録がある方に限ります) |
(注意1)上記の他、個別の状況に応じて書類の提出を求める場合があります。詳細は子ども家庭課までお問い合わせください。
(注意2)本人確認書類は顔写真付きの公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)もしくは保険証のいずれか1点をお持ちください。
(注意3)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。
手当の受給要件を満たさなくなった場合は消滅届の手続きが必要です(マイナンバーカードでの電子申請が可能です)
事由 | 申請書・必要なもの |
対象児童が満18歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき | 申請不要 |
受給者が飯塚市外に転出したとき |
・受給者の本人確認書類 |
受給者が公務員になったとき | |
対象児童を養育しなくなったとき (離婚・施設入所等) |
|
受給者がお亡くなりになったとき |
・受給者の本人確認書類 |
(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請してください。申請が遅れた場合は、児童手当の過誤払いが発生し、受給された手当を返納していただくことがあります。
(注意2)市外転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村でご申請ください。
(注意3)消滅届の手続き後、新たに受給者となる方(対象児童の養育者となる方)は認定請求手続きが必要となります。また、受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分があるときは、未支払請求をしていただくことで、児童名義の口座に手当をお振込みいたします。
以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。
主な事由 | 申請書 |
第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき) | 児童手当額改定請求書(PDF:94KB) |
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき) | |
養育している児童と別居したとき | 児童手当別居監護申立書(PDF:33KB) |
現在児童手当を受給中で、大学生年代(18から22歳)の子を含め3人以上の子がいる方 | 児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:62KB) |
児童手当の振込先を変更するとき | 児童手当振込先金融機関変更届(PDF:55KB) |
1.飯塚市役所こども家庭課こども手当係(市役所本庁舎1階)
住所飯塚市新立岩5番5号
受付時間【平日】午前8時30分から午後5時15分まで※木曜日のみ午後7時まで
2.市内各支所市民窓口課(穂波・筑穂・庄内・頴田)
受付時間【平日】午前8時30分から午後5時15分まで※穂波支所のみ木曜日のみ午後7時まで
電子申請も可能です。詳細については「児童手当の電子申請について」をご確認ください。
現況届は、引き続き児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出いただく書類です。「現況届」は毎年6月上旬に受給者あてに送付しています。
(注意)現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
法令改正により、令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減のため、現況届の一律の届出義務が廃止され、市で公簿等の確認を行うことで原則として現況届の提出が不要となります。ただし、以下に該当する方は、書類等により事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。なお、現況届が必要となる方へは、従来どおり6月に現況届を送付いたします。
(注意)現況届が不要な場合でも、所得申告等の必要な手続きを求める場合があります。
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を飯塚市に寄付することができます。
寄付を希望される方は、各支払月の前月10日までに所定の手続きが必要です。詳細につきましてはこども家庭課までお問い合わせください。
次の書類は郵送でも手続きが可能となります。書式をダウンロードしてお使いください。
手続きにあたっては、「申請に必要なもの」の内容をご確認のうえ、手続きくださるようお願いいたします。
(お願い)郵送事故防止および個人情報保護のため、特定記録郵便等を利用することをお勧めいたします。(郵便料金はお客様負担となります。)
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:62KB)
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