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更新日:2026年1月30日
これまで、「出産・子育て応援ギフト」として、妊娠中から出産・子育て期まで安心して過ごしていただけるよう、経済的支援及び伴走型相談支援事業を一体的に実施してきました。この度、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により、令和7年4月1日からは「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」となります。これらを組み合わせることで、妊婦やそのご家族に対して、身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施していきます。
子ども・子育て支援法に基づいて実施する「妊婦のための支援給付」です。この制度では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、2回に渡り妊婦のための支援給付金を支給します。
支給方法は、現金振込とカタログギフトで使用できるデジタルポイントの選択制となっております。申請前にカタログギフトの商品をご覧になりたい方は、下記リンク先へお進みください。
(関連リンク先:令和7年度福岡県にこふくギフト(外部サイトへリンク)(「交換はせず商品を見たい方はこちら」をクリックしてください))
(注意)令和6年度までに出産・子育て応援ギフトを受け取っている方や他の自治体で同種の給付金を受給された場合、再度の申請はできません。
飯塚市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出した妊婦
(1)現金振込の場合:50,000円
(2)カタログギフトの場合:55,000円分のポイント
((1)・(2)のどちらかを選択してください)
妊娠届出時に申請書類をお渡しします。
飯塚市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産した産婦
(1)現金振込の場合:50,000円×(胎児の数)
(2)カタログギフトの場合:55,000円分のポイント×(胎児の数)
((1)・(2)のどちらかを選択してください)
赤ちゃんすくすく元気訪問時に申請書類をお渡しします。
(関係リンク先:飯塚市/赤ちゃんすくすく元気訪問について)
飯塚市に住民票があり、妊娠をされ、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方
(注意)本制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって、妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
(1)現金振込の場合:50,000円×(胎児の数)
(2)カタログギフトの場合:55,000円分のポイント×(胎児の数)
((1)・(2)のどちらかを選択してください)
必要書類をご準備し、本庁1階12番窓口へお越しください。
(1)本人確認書類
(2)親子健康手帳
(1)本人確認書類
(2)医師による診断書(PDF:228KB)(発行手数料がかかる場合はご本人様負担)
上記診断書以外の診断書で請求する場合は、以下の項目が含まれているかご確認ください。
1.支給対象者の氏名、住所、生年月日
2.胎児心拍確認日
3.心拍が認められた胎児数
4.流産等の種類
5.流産等を確認した日
6.診断書作成日
7.診断書を作成した医療機関名、所在地、医師氏名
児童福祉法に基づいて実施する「妊婦等包括相談支援事業」です。妊婦等を対象に、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なく妊娠・出産・育児のサポートを行います。具体的には、妊娠届出時、出産前、出産後に対面等による面談や訪問等を行い、母子保健及び子育てに関する情報提供、相談やその他のサポートを行います。
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