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更新日:2024年12月2日
本申請において、押印は必要ありません。
その代わりに、本人・代理人の身元確認が必須となります。
1 |
右記2つの番号を申請書に記載する (記載してあれば確認書類は不要) |
(介護保険証などに記載の10ケタの番号)
(マイナンバーのこと(12ケタ)) |
2 |
官公署発行の書類(顔写真あり)を 1点提示(郵送申請時は添付) |
など |
3 |
官公署発行の書類(顔写真なし)を 2点提示(郵送申請時は添付) |
など |
1 |
官公署発行の書類(顔写真あり)を 1点提示(郵送申請時は添付) |
など |
2 |
官公署発行の書類(顔写真なし)を 2点提示(郵送申請時は添付) |
など |
所得の少ない人が、下記対象施設へ入所する時やショートステイ(お泊りサービス)を利用する時に、食費と居住費の減額を受けることが出来る制度です。減額を受けるには要件を満たしている必要があります。
【対象施設】特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院
世帯全員(別世帯の配偶者含む)が市県民税非課税(非課税世帯)である方のうち、下記資産要件を満たす場合、減額を受けることができます。
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
対象者(※1) (本人の収入等の状態により判定) |
A老齢福祉年金を受給中の方 B65歳以下の方(第2号被保険者) |
年金収入等が80万円以下の方 |
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(1) 年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 |
(2) 年金収入等が120万円を超える方 |
|||
【資産基準】(※2) | ||||
配偶者がいる場合 | 2,000万円以下 | 1,650万円以下 | 1,550万円以下 | 1,500万円以下 |
配偶者がいない場合 | 1,000万円以下 | 650万円以下 | 550万円以下 | 500万円以下 |
(※1)年金収入等は、課税年金・非課税年金の収入額+その他の合計所得金額(年金収入に係る所得を除いた金額)
(※2)資産額は、配偶者がいる場合はお二人の合計額
(※)生活保護受給中の方に関しては資産額は問いません。
(※)配偶者には内縁関係を含みます。
市県民税非課税世帯であり、資産要件を満たす場合の1日あたりの負担限度額は下記のとおりです。
利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
対象者(※1) (本人の収入等の状態により判定) |
A老齢福祉年金を受給中の方 B生活保護を受給中の方 |
年金収入等が80万円以下の方 |
||
(1) 年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 |
(2) 年金収入等が120万円を超える方 |
|||
【食費(1日分)】 | ||||
施設入所 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
ショートステイ | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
【居住費(1日分)】 | ||||
ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
従来型個室(特養等) | 380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
従来型個室(老健等) | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
多床室 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
(※1)年金収入等は、課税年金・非課税年金の収入額+その他の合計所得金額(年金収入に係る所得を除いた金額)
要件に該当しない(減額にならない)場合の金額は、下記のとおりとなります。
対象者 |
減額を行うための要件を満たさない方
|
【食費(1日分)】 | |
施設入所 | 1,445円 |
ショートステイ | 1,445円 |
【居住費(1日分)】 | |
ユニット型個室 | 2,066円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 |
従来型個室(特養等) | 1,231円 |
従来型個室(老健等) | 1,728円 |
多床室(特養等) | 915円 |
多床室(老健等) | 437円 |
申請方法や注意事項について、「介護保険負担限度額認定について」に記載していますので、申請書の他、必要な書類を添付し、申請してください。
チラシ「介護保険負担限度額認定申請について」(PDF:633KB)(必ず確認してください)
【負担限度額認定申請様式】
介護保険負担限度額認定申請書(エクセル:35KB)(両面印刷でご利用ください)
(記入例)介護保険負担限度額認定申請書(PDF:794KB)
(※)審査の結果、要件を満たさず却下となる場合は、その旨を通知します。
(申請後、1ヶ月程度時間を要します。)
申請にあたっては、代理で手続きをするご家族がいない等、申請が困難なケースも想定されます。
各事業所のみなさまにおかれましては、更新等にかかる申請手続きについて、可能な限りサポートいただきますようお願いいたします。
業務ご多忙の中、大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
なお、ご本人の代理で窓口へ書類を提出する場合は、申請書裏面の委任状が必須となりますので、ご留意ください。
よくある質問
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