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更新日:2024年4月1日
高額医療・高額介護合算制度とは、介護保険および医療保険の自己負担額(世帯・医療保険の種別毎)が定められた基準を超えた際に、申請を行うことで自己負担額の一部が「高額医療合算介護サービス費」として支給される制度です。
ただし、自己負担額と基準との差額が500円未満の場合は支給がありません
8月1日~翌年7月31日
区分 | 70歳未満の方 |
年間所得901万円超 | 212万円 |
年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
年間所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 70歳以上の方 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯(区分2.) | 31万円 |
住民税非課税世帯(区分1.)注 | 19万円 |
(注)全ての世帯員の所得が0円であり、なおかつ介護サービス利用者が世帯内において1名以下の場合。
福岡県後期高齢者医療広域連合より支給対象予定者へ申請書が送付されます。
送付された申請書は必要事項を記載の上、基準日(支給対象期間の末日、7月31日)時点でお住まいの市町村に申請書をご提出ください。
(例)令和4年度の支給の場合(令和2年8月1日~令和3年7月31日)
令和3年7月30日A市に在住
令和3年7月31日B市に在住
令和3年8月1日C市に在住
本市へ提出の場合は、飯塚市役所医療保険課もしくは介護保険課までご提出ください。
支給対象期間中に、他県の後期高齢者医療制度に加入されていた方もしくは他市の介護保険制度に加入されていた方は「自己負担額証明書」の提出が必要となります。
加入されていた後期高齢者医療制度もしくは介護保険制度に「自己負担額証明書」の交付を依頼してください。
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