ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 地域密着型サービス・居宅介護支援 > 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出について
ここから本文です。
更新日:2024年3月28日
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護が位置づけられた居宅サービス計画について、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第13条第18号の2の規定により、保険者への届出が義務化されました。
このことに伴い、該当する居宅サービス計画について下記のとおり届出を行ってください。
身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画に、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについては、翌月の末日までに、郵送または持参により届け出てください。
「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの
対象期間の計画について、訪問介護が必要な理由が記載されている部分を含むこと。
基準第13条第12号により、介護支援専門員が訪問介護事業所から提供を受けたもの
届出内容について、問い合わせることがあります。また、地域ケア会議等において検証する必要がある場合は管理者及び介護支援専門員の出席を求めます。
〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所介護保険課事業所係
電話0948-22-5500内線1657~1659
FAX0948-25-6214
よくある質問
現在よくある質問は作成されていません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください