ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険事業者向け情報 > 地域密着型サービス・居宅介護支援 > 通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)に係る届出等について
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更新日:2024年4月4日
お泊りデイとは、飯塚市が指定する指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に提供する介護保険適用外の宿泊サービスのことをいいます。
夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外の宿泊サービス(お泊りデイ)を提供する場合は、サービス提供前に市に届出が必要です。なお、届出にあたっては、厚生労働省作成の指針を参照のうえ、別紙届出書を所定の期限までに提出してください。
区分 | 届出期限 | 提出書類 |
開始 | 宿泊サービス提供開始の前日まで |
届出書、平面図、消防用設備等点検結果報告書(※1) |
変更 | 変更の事由発生日より10日以内 | 届出書、平面図 |
休止又は廃止 | 休止又は廃止をする日の1月前まで | 届出書 |
再開 |
再開日の前日まで |
届出書 |
(※1)報告書がない場合は、「消防用設備等設置届出書」の写しを添付すること
夜間及び深夜に提供した宿泊サービス(お泊りデイ)を提供した際に発生した事故に関しても、事故報告書の提出が必要です。事故報告については、事故報告関係書(別ウィンドウで開きます)のページを参照してください。
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