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更新日:2025年3月24日
介護サービス事業者の指定更新制(指定の有効期間6年)の導入に伴い、指定申請及び指定更新申請の際には、手数料を納付していただきます。
名称 |
指定申請 |
指定更新申請 |
---|---|---|
指定地域密着型サービス |
22,000円 |
15,000円 |
指定介護予防地域密着型サービス |
22,000円 |
15,000円 |
指定介護予防支援 |
22,000円 |
15,000円 |
指定居宅介護支援 | 22,000円 | 15,000円 |
注)指定介護予防地域密着型サービスの指定申請手数料は、同種の指定地域密着型サービスの指定申請を同時に行う場合には、納付の必要はありません。(指定更新申請の場合も同様)
【例:認知症対応型通所介護事業と介護予防認知症対応型通所介護事業を同時に指定申請する場合、手数料の額は22,000円となります。(指定更新申請の場合は15,000円)】
注)所在地が市外にある事業所は、手数料納付の必要はありません。(ただし、市外に事業所所在地を有する指定居宅介護支援事業所が飯塚市で指定介護予防支援の指定をうける場合は、手数料の納付が必要です。)
指定申請または指定更新申請書が提出された際に、手数料納付のための納付書を発行しますので、当該、納付書で所定の手数料を納付していただきます。(この手数料は、申請に対する審査のための手数料ですので、指定基準を満たさず、結果として指定できない場合にも返還できませんので、あらかじめご了承ください。)
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