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更新日:2025年3月24日
農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまうなど、規模拡大を希望する農家などにとって思うように農地を借りられないこともありました。
農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)では、この法律に基づいて農地の「利用権を設定」した場合には、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約ができ、また、契約した農地は、契約期間満了とともに、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して貸し借りを行うことができるようになっています。
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