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更新日:2024年9月3日
自己所有農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農業経営において必要不可欠なものであることから、農地法の適用除外の特例が設けられています。
自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作のために必要な道路、用排水路、土留工、被害防除等)、また転用面積(建築面積ではない)が200平方メートル未満であれば温室、畜舎、農作業場、農業用倉庫等への転用は県知事許可不要となります。
いずれの場合におきましても、施工前に農業委員会事務局への届出が必要となりますので詳細につきましては、別添の「農地法施行規則第29条の規定による届出の一連のながれ」をご覧ください。
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