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更新日:2023年7月13日
農地を住宅用地や工場用地等の建物敷地にしたり、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更する場合は許可が必要です。
農地の転用については立地基準などの許可基準があり、また、農振法や都市計画法などの他法令との調整が必要な場合がありますので、転用を計画される場合は事前に農業委員会事務局にご相談ください。
許可を得ないで無断で農地を転用したり、許可されたとおりに転用を行わないなどの場合、工事中止や原状回復等の命令を受けたり、罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は農林水産大臣協議)が行います。許可申請は、市の農業委員会で受け付け、総会において審議し、意見を付して県知事に進達します。進達された案件は、県で審議されたうえで許可されるという流れになります。
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