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更新日:2024年8月21日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17の規定による指定特定相談支援事業所及び児童福祉法第24条の26の規定による指定障がい児相談支援事業所を下記のとおり指定しています。障がい福祉サービスや障がい児通所支援サービスのご利用を申請した際には、これらの事業所に「サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)」の作成を依頼することになります。
指定特定相談支援事業所及び指定障がい児相談支援事業所(PDF:155KB)
※令和6年7月1日現在
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