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更新日:2023年12月6日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称障害者差別解消法)は、すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につながることを目的に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり条件を付けたりするような行為を禁止することです。
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送ることを妨げている制度、慣行などのさまざまな物事「=社会的障壁」がある場合、負担になり過ぎない範囲でそれを取り除くための配慮=「合理的配慮」をすることです。
障がいのある人もない人も、ともにいきいきと暮らしていける社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消は、市民一人ひとりにとって、とても大切な問題です。
また、この法律では、民間事業者に対しても、不当な差別的取扱を禁止するとともに、合理的配慮の実践に努めるよう定めています。
皆さんもこの法律の制定をきっかけに、障がいのある人にとっての「障壁」になるものが身の回りにないか、それを取り除くために何ができるのかを一緒に考えていきましょう。
この法律は、令和6年4月1日から、民間事業者に対しても合理的配慮の実践が義務化されます。合理的配慮について、これまで以上に理解を深める必要があります。
福岡県が合理的配慮について、事例をもとに、動画を作成していますのでご覧ください。
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