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更新日:2023年2月13日
障がい者への虐待は、障がい者に対する重大な権利侵害であり、絶対あってはならないことです。虐待は、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうることです。このため、住民一人ひとりが障がい者虐待を身近な問題としてとらえ、認識を深めることが、障がい者虐待の防止や早期発見の第一歩となります。
ここでは、障がい者虐待に関する法律や相談窓口の紹介、「虐待とは何か」などについて、ご紹介していきます。
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が平成24年の10月1日から施行されました。障がい者に対する虐待を禁止するとともに、虐待を防止するための施策の推進、虐待が起こった場合の障がい者の保護や自立支援のための措置、障がい者を養護している人に対する支援などについて定めた法律となっています。
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある方、また、障がい者手帳をお持ちでない場合でも、障がいなどにより日常生活が困難で援助が必要な方が対象となります。
「虐待をしている」という認識がなくても、また、虐待を受けている障がい者自身が虐待されていると認識していない(認識できない)場合でも、上記に該当すれば、その行為は「虐待」になります。
障がい者虐待が発生する背景には、重度の障がい者を介護していることによる介護疲れや、養護者自身にも病気や障がいがあるなど、様々な要因が絡み合っていることが考えられます。そのため、
といったことによって、障がい者に対する虐待を予防することができる場合があります。
飯塚市では、障がいのある方などのご相談を受け付けている障がい者基幹相談支援センター内に、障がい者虐待に関する相談、通報等の窓口【障がい者虐待防止センター】を設置しています。
ご相談したいことがある方はご連絡ください。
なお、市役所の担当課でもご相談等を受け付けます。
1.緊急の場合(虐待を受けた場合、発見した場合など)、休日、夜間はこちらに。
飯塚市役所 社会・障がい者福祉課 |
電話:0948-22-5500(内線1157) |
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障がい者虐待防止センター (24時間対応) |
電話:0948-43-9977 |
2.虐待防止などのご相談はこちらに。
飯塚市役所 社会・障がい者福祉課 |
電話:0948-22-5500(内線1157) |
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飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者基幹相談支援センター |
電話:0948-43-4006 FAX:0948-43-4021 |
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