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更新日:2025年6月30日

印鑑登録について

印鑑登録のできる方

飯塚市内に住民登録をしている満15歳以上の人

ただし、本人が意思能力を有しない人は登録できません。

印鑑登録の資格が見直されました

飯塚市印鑑条例が一部改正され、印鑑登録できない方の範囲が「成年被後見人」から「意思能力を有しない者」に変更されました。成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人が印鑑登録の申請(代筆可)を行う場合に限って、申請が可能となります。

手数料

1件300円

窓口での手数料の支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。「住民票の写し等各種証明書交付手数料の支払いにおけるキャッシュレス決済の利用開始について」をご覧ください。

申請に必要なもの

本人が登録申請をする場合

本人が登録申請する場合で顔写真付きの本人確認書類がない場合

※顔写真付きの本人確認書類がない場合、手続完了までに2~5日程度かかります。

※飯塚市で印鑑登録している人に保証人になってもらう方法もあります。

この場合、登録申請者は登録する印鑑を、保証人は登録している印鑑と印鑑登録証(市民カードを含む)および保証人の本人であることを証明する本人確認書類(有効期限内のもの)を、持参し一緒に窓口までお越しください。

本人が病気や仕事などで手続きに来られない時は、代理人による登録申請もできます。

※代理人による登録申請には、手続完了までに2~5日程度かかります。

本人および代理人が行う印鑑登録申請について、図解説(JPG:110KB)をご覧ください。

登録できない印鑑

以下に該当する印鑑は登録できません。

  • 住民基本台帳に記載されていない氏名のもの。
  • 印影が一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの、または一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの。
  • 現に登録を受けているもの。
  • 氏名以外の他の事項や模様が入っているもの。
  • ゴム印その他印影の変化しやすいもの。
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの。
  • その他登録印として不適当と思われるもの。

印鑑登録証について

印鑑の登録後に交付する印鑑登録証(市民カードを含む)については、印鑑登録証明書の交付申請時に提示が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの場合でも、大切に保管されてください。

印鑑登録証を紛失された場合

印鑑登録証を紛失された場合、再度、印鑑登録が必要となり、印鑑登録が完了するまでの間は、印鑑登録証明書の交付申請ができません。

マイナンバーカードの提示による申請方法(詳細については「マイナンバーカードによる印鑑登録証明書の申請について」をご覧ください。)であっても、印鑑登録証を紛失されていないことが前提となります。申請時に窓口で印鑑登録証を紛失されていないか確認を取らせていただくことがありますので、ご了承ください。

注意事項

改印の場合は、印鑑登録証(市民カードを含む)を手続きの際に持参してください。

登録できる印鑑は1人1個です。

いいづか市民カードの新規発行は平成28年10月21日をもちまして終了しました。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8210

ファックス番号:0948-26-1384

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