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更新日:2024年11月29日

住民票の除票

住民票の除票について

他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。

「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所など)の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

現在、お住まいの方と転出や死亡などで消除になった方は1通の証明書で交付できません。

平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

手数料

種類

料金

除かれた住民票(除票)

1通 300円

 転出によって消除された住民票の除票

請求できる方

  • 本人
  • 任意代理人(本人が記載した委任状をお持ちの方)
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)

申請に必要なもの

住民票・戸籍等申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票・戸籍等交付申請書(窓口用)(エクセル:63KB)(別ウィンドウで開きます)

住民票・戸籍等交付申請書(窓口用)(PDF:57KB(PDF:57KB)

窓口にお越しになる方の本人確認書類

本人確認を行いますので、官公署が発行した顔写真付きの証明書で有効期限内のもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどをお持ちください。

上記身分証がない場合は資格確認書(被保険者証)・年金手帳・年金証書など:有効期限内のものを2点お持ちください。

本人が記載した委任状(任意代理人から請求の場合)

ご本人以外の方からの住民票の除票の請求の場合は委任状(ダウンロード)が必要です。

詳しくは、「委任状記載例」(PDF:23KB)をご覧ください。

法定代理人の確認資料

次の方の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本

注)本籍地が飯塚市の方で、飯塚市の戸籍で親族関係の確認ができる方は不要です。

  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

注意事項

交付申請の記載から理由等が明らかでない場合は、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

住民票の除票の写しを請求する際は、同一世帯であった方でも、本人以外のものを請求する場合には委任状が必要になります。

マイナンバーが記載された住民票の除票は、任意代理人(委任状を持参した方)へ直接交付できません。申請を受け付けた後、本人の住民登録されている住所へ郵送(転送不可)いたします。

コンビニでは住民票の除票の写しを取得することはできません。

住民票の除票の写し等を郵便で請求する場合は、「住民票の写し等の郵送による請求」をご覧ください。

 

 死亡によって消除された住民票の除票

請求できる方

  • 自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

申請に必要なもの

住民票・戸籍等申請書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

住民票・戸籍等交付申請書(窓口用)(エクセル:63KB)

住民票・戸籍等交付申請書(窓口用)(PDF:57KB(PDF:57KB)

窓口にお越しになる方の本人確認書類

本人確認を行いますので、官公署が発行した顔写真付きの証明書で有効期限内のもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどをお持ちください。

上記身分証がない場合は資格確認書(被保険者証)・年金手帳・年金証書など:有効期限内のものを2点お持ちください。

疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

相続人からの請求の場合

  • 亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍謄本(飯塚市に本籍があり、飯塚市の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
  • 請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
  • 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの依頼書など)

債権者等からの請求の場合

  • 契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料

注意事項

交付申請の記載から理由等が明らかでない場合は、窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

住民票の写し等に、世帯主との続柄、本籍地の記載の有無を選択できます。

使用目的や提出先によって違いますので、確認の上ご請求ください。

住民票の除票は、除票日をもって5年間保存ですので、請求の際はお尋ねください。

住民票の除票の写し等を郵便で請求する場合は、「住民票の写し等の郵送による請求」をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8210

ファックス番号:0948-26-1384

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