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更新日:2023年1月4日
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体等には「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地について、取引の届出や買取希望の申出により情報を得、優先的に協議を行う機会が付与されています。
この届出・申出を受理した日から3週間以内に買取を希望する地方公共団体等の有無を届出・申出者に通知します。
なお、買取を希望する地方公共団体等があった場合でも、その地方公共団体等は優先的に協議(任意交渉)する機会を得るだけであり、土地収用法に基づく収用のように地権者の意志に反して用地を収用できるものではありません。
参考ホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(国土交通省)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
土地所有者が都市計画区域内における10,000平方メートル以上又は都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地等を有償譲渡しようとする場合、事前に届出が必要です。
都市計画によって、その位置及び種類が定められた都市施設(都市計画道路など)
通常の売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡を含みます。
都市計区域内の100平方メートル以上(又は都市計画区域外であっても都市計画施設の予定区域にある100平方メートル以上)の土地について、地方公共団体等に買取を希望する場合に申出することができます。
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