ここから本文です。
更新日:2021年1月26日
都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域、または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業等)の施行区域では、将来行う事業の円滑な施行のため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。
建築物の建築計画が、上述の都市計画施設等の区域にある場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
2階以下で、かつ地階(地下)を有しないもの。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
書類を添付のうえ申請いただければ、調査のうえお答えします。
建築確認申請にともなう、都市計画道路の拡幅予定線の線引きについて、申請書を添付のうえ申請いただければ、調査のうえお答えいたします。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください