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更新日:2023年11月13日
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出が必要な土地取引
取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内・・・5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上
※飯塚市は市街化区域・市街化調整区域が無い「非線引き区域」のため、国土利用計画法で定める市街化区域・・・2,000平方メートル以上の要件が適用されることはありません。
※個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
- 参考リンク:一団の土地の考え方(国土交通省)(外部サイトへリンク)
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※契約締結日を含みます。
届出窓口
飯塚市役所都市計画課都市政策係
提出書類(各2部)
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