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更新日:2024年12月2日
わが国は、すべての国民がいずれかの公的医療保険(※1)に加入して、病気やけがをした場合に医療給付を受けられる体制、いわゆる「国民皆保険制度」がとられています。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受給している人、及び在留期間が3か月以下の外国人の方(注1、2)を除くすべての人は、住民登録の届出をすることにより、国民健康保険に加入(強制適用)することになります。
(※1)公的医療保険とは、次の保険のことです。
(注1)在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動の方を除く)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。
(注2)在留期間が3か月を超える方でも、在留資格が「短期滞在」または「外交」の方、「特定活動」のうち、医療を受ける活動またはその方の日常生活上の世話をする活動の方、観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方またはその方と同行する外国人配偶者の方、在留資格のない不法滞在の方は加入できません。
現在、諸事情により公的医療保険に加入されていない(無保険)の方は、加入手続きや国民健康保険税の負担、公費医療制度(子ども医療、ひとり親家庭等医療、障がい者医療)等についてご説明しますので、下記までお気軽にご相談ください。
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